◆関連当事者同士の取引の開示などを議論
ASBJ関連当事者開示検討委員会の様子が紹介されています。
このプロジェクトは、会計基準のコンバージェンスのテーマのひとつとして進められているものです。しかし、最近明らかになった、虚偽情報による株価つり上げ事件でもわかるように、大株主(新株予約権や転換社債をもつ潜在的な大株主を含む)や役員、あるいは、それらの関係者等との取引は、一般的な取引と比べて、非常にリスクが高い場合があります。これらをきちんと関連当事者取引として開示することにより、不正な取引を抑止する効果が期待できます。地味ですが、大事なプロジェクトであるといえます。
しかし、難しいのは、どこまでが関連当事者なのか、という問題と、関連当事者の範囲が決まったとして、どのような取引をどのような形で開示するのかという問題でしょう。関連当事者の関連当事者は、やはり関連当事者だ、というように続けていくと、その範囲はきりがありません。
この記事で取り上げている第4回の会議では、開示する取引の範囲が問題となったようです。まず、関連当事者同士の取引を含めるかということですが、具体的な例が挙げられていないので、ピンときません。関連会社間の取引などが、これに該当するのでしょうか。
そのほか、開示すべき取引に重要性の判断基準が必要か、役員報酬を開示対象にするかなどが議論されたようです。後者については、開示府令で開示されているから不要だという考え方のようですが、これは本末転倒です。役員報酬の開示は、財務諸表の中で行うべきなのか、あるいは、財務諸表の外でいいのかを、きちんと議論したうえで結論を出すべきです。
Monday, October 03, 2005
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment