- 商法上の匿名組合においても、出資者が営業者を操っている場合や資金を通じた支配を行っている場合、営業者を出資者の緊密者と推定し、出資者の子会社として連結に含める場合がある。
- 出資者の子会社に該当しない他の会社や組合、公益法人、NPO法人、中間法人などの事業体や個人を介在させている場合であっても、当該出資者が当該投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針を決定しているときには、当該出資者の子会社に該当する。(有限責任中間法人、弁護士・会計士事務所などを介在させてもダメ)
- 投資事業組合の「投資事業」は、不動産投資事業、知的財産権・コンテンツ事業、未公開株式投資事業その他幅広く対象にされている。
- 本報告は、SPC、信託、根拠法のない共済など、いわゆる集団投資スキームといわれているものに普遍的に適用されるべきである。(投資事業有限責任組合、任意組合、匿名組合は例示に過ぎない。)
- 本報告は、財規8条7項で子会社としないことが推定されるものには適用しないとされているが、そもそも財規8条7項は平成10年のSPC法を前提とした規定であり、不動産開発型SPCは対象としていない(したがって、当然本報告の対象となる)。
- 会計士協会の監査委員会報告第60号のベンチャーキャピタル条項には、本報告は何らふれていない。しかし、このベンチャーキャピタル条項の拡大解釈に対しては慎重に対応すべきである。また、これはファンドの投資先を連結するか否かの問題であるので、ファンド自体の連結は本報告に従って行う。
最後の点については日興コーディアルの連結範囲問題を思い出します。
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